ご利用について
お客様に安心してガスをお使い頂けるように
お客様のガス機器や給排気設備などの定期的点検やご利用上の注意事項についてご案内します。
定期的な点検の実施 Periodic inspection
鈴与商事では、お客様に安心してガスをお使い頂けるように、ガス配管に漏れがないかの調査、また、お客様のガス機器や給排気設備などの点検を定期的に実施しております。この調査はお客様の立会いのもとで実施し、お客様からの点検費用をいただくことはありません。
(1)LPガスをご利用のお客様の場合
- 定期供給設備点検
- 定期消費設備調査
4年に1度(設備によっては2年に1度)、法律で定められた安全点検を実施しております。
点検・調査の主な内容
ガスボンベからガスメーター出口までのガス供給設備の点検、ガス配管の圧力検査、お客様がお使いのガス器具・給排気設備の調査 など
※いずれも屋内の点検・調査を含みます。
- 容器交換時等供給設備点検
容器交換時に、容器周辺のガス漏れの点検を行います。
(2)簡易ガスをご利用のお客様の場合
- 定期消費機器調査・内管漏えい検査
40ヶ月に1回以上、ガス器具や給排気設備の調査と宅内のガス漏れ検査を行います。
- 本支管・供給管の漏洩検査
40ヶ月に1回以上、道路に埋設されているガス管のガス漏れ検査を行います。
(3)その他点検
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- 点検には鈴与商事(株)の社員がお伺いいたします。
- 定期供給設備点検・定期消費設備調査・定期消費機器調査・内管漏えい検査にはお客様の立会いが必要になります。
- 点検にお伺いする日時は事前にお客様にご連絡させて頂きますので、点検のご協力をお願い致します。
ガスを使用する際の注意事項 Notes on gas usage
ガスをご利用の際は、以下の点にご注意ください。
- ガス器具は必ずLPガス用の器具をお使いください。
- いつも青い炎でお使いください。
LPガスをお使いの時は、必ず「青い炎」でお使いください。
赤っぽい炎は、不完全燃焼をしている炎です。 - 点火・着火は必ず目で確認を!
- ガス器具のそばには、燃えやすい物を置かないでください。
- マッチで点火する場合には、必ずマッチに点火後器具栓を開いてください。
- 風や煮こぼれで火が消えたり、天ぷらを揚げる時など、過熱により鍋の油に火がつくことがあります。その場を離れないでください。
火が消えた時にガスを止める「立消え安全装置」や、鍋が過熱された時にガスを止める「過熱防止装置」のついたコンロをおすすめします。
- ゴム管は時々点検し、早めに交換してください。
- ゴム管は、ガス栓の赤い線のところまで差し込んで、ホースバンドでしっかりとめてください。
- ゴム管は長くしたり、物かげを通したり、折り曲げたりしないでください。
- 三つ又は保安上危険なので、使用しないでください。
- ひび割れなどが発生しているゴム管は使用しないでください。
- ガス栓は、使用時は全開、使用後は完全に閉じてください。
- LPガスをお使いになる時は、ガス栓を全開で、また外出する時やおやすみ前には、ガス栓、器具栓が閉まっていることを確認してください。
- 使用していないガス栓には、必ずゴムキャップをつけてください。
- 長期間ご不在になるときは、容器バルブを閉め、LPガス販売店にご連絡ください。
- 配管やガス栓をアースの代わりに使用しないでください。
- ガス器具のお手入れ
ガスコンロなどの目詰まりは、炎が不安定となりますので時々器具ブラシなどで掃除をしてください。
- 小型湯沸し器の使用について
室内でガス器具を使用するときは換気扇を回したり、ときどき窓を開けるなど換気を行ってください。
- 小型湯沸器にはたくさんの空気が必要です。換気が十分に行われていないと、CO中毒を引き起こすおそれがあります。
- 小型湯沸器をお風呂やシャワーに使用しないでください。
給気口及び排気設備に関する基準
屋内に設置された排気筒式風呂釜や大型湯沸器には必ず排気筒や換気口、給気口(空気の取り入れ口)を設置してください。
※ご心配がある時は、LPガス販売店に点検をご依頼ください。小型湯沸器の再点火の禁止
屋内に設置された小型湯沸器で、点火操作をしても点火しない現象が繰り返し発生した場合、再点火は行わないで下さい。
ただちに使用を中止し、LPガス販売店にご連絡下さい。
不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故で死亡したケースがあります。
長期使用製品安全点検制度 Safety inspection system
ガス機器や電気製品などは古くなると、部品が経年劣化し、場合によっては火災や死亡事故を起こす恐れがあります。平成21年4月1日に施行された消費生活用製品安全法で設けられた「長期使用製品安全点検制度」では、経年劣化により特に重大な危害を及ぼす恐れの多い品目を「特定保守製品」と定義し、点検制度が設けられています。
この制度は、「特定保守製品」の輸入・製造事業者(メーカー)、販売事業者、所有者等がそれぞれ適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止することを目的とした制度です。
※2021年8月に法改正され、9品目のうち7品目は特定保守製品から除外されました。
(除外品目:ビルトイン式電気食洗機、浴室用電気乾燥機、屋内式ガス瞬間湯沸器、屋内式ガスふろがま、FF式石油暖房機)
- 対象製品
- 点検の流れ
平成21年4月以降に製造される「特定保守製品」をご購入された場合、輸入・製造業者(メーカー)に所有者登録をすることで、点検時期が来るとメーカーから点検通知が届きますので、点検を受けてください。(有償点検になります)
- ① 対象製品に付属している所有者表を記入して、メーカーに返送してください。(所有者登録)
- ② 点検時期が近付くと、メーカーから点検の通知が来ます。
- ③ 点検を依頼して下さい。(有償点検)
- ④ 点検を受けてください。(有償点検)
- 所有者登録について
製品に同梱されている所有者表(登録はがき)に所有者情報を記入して、メーカーに送付して下さい。
安心・安全なガス機器の機能 Function of gas equipment
ガスメーター(S型マイコンメーター) |
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ガス漏れ警報器 |
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CO警報器 |
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ガスコンロ(Siセンサー) |
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ヒューズガス栓 |
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LPガス集中監視システム(LPWA) |
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ガス設備の安全管理及び点検責任について Safety management and inspection responsibility
供給設備について | 供給設備とは容器からガスメーター出口までの設備をいいます。容器交換時などに、保安機関が点検を行います。 |
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消費設備について | 消費設備とはガスメーターの出口からガス器具まで、ガスメーターのない場合は容器からガス器具までをいいます、お客様の使用責任で安全にお使いください。 |